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気に入った物件があった

もし自分が「これだ!」と思えるような気に入った物件があったとしても、自分の回った範囲の業者の図面チラシの帯に全て問題があった場合にはどうしたらよいのでしょうか。つまり、自分がそれまでにアプローチをかけた全ての情報提供業者が売り主と直結していなかった、というケースです。この場合には、その物件周辺でまだ回っていない(物件情報を提供してもらっていない)不動産業者を直接当たってみるか、それが面倒なら住宅情報誌にその物件の広告を出している不動産業者を探せばいいのです。ちなみに週間住宅情報なら、図面チラシの駅名・価格・所在地・間取りを手がかりに探していけば、広告を出している業者が見つかります。こうして目的の業者が見つかったら、後はその業者と掛け合えばいいのです。

名義変更を怠ると所有権を主張できなくなることも

登記制度上、不動産の所有者の名義を変更するためには、「贈与を受けた」「相続した」などの法律行為が必要になります。この不動産の名義変更は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きを行うことが望ましいでしょう。なぜなら、不動産を取得したにもかかわらず名義変更をたっていると、既に権利のないはずの元の所有者が、事情を知らない第三者にその不動産を売却するなどして、勝手に処分してしまうことができるからです。しかも、この場合、その第三者が先に登記を備えれば、権利関係についてはその第三者が優先されるため、不動産は自分のものになりません。例えば、AさんがBさんに土地を売って、登記名義をBさんに変更する前に同じ土地をCさんにも売ったとします。この場合、Cさんが先に登記をすれば、Cさんより先に土地嘱を買っていたはずのBさんは、Cさんに対して「所有者は自分だ」と主張することができなくなってしまうのです。なぜ、このようなことになるのでしょうか?原則として、日本の民法では、物の所有権は譲渡の合意があった時点で移動します。よって、合意した時点で当該の不動産の所有権はAさんからBさんに移転し、Cさんは所有者ではないAさんからこの不動産を譲り受けることはできないはずです。しかし、同じく民法では「登記がなければ不動産に関する権利(所有権や抵当権)の変動を第三者に主張することができない」と定められています(民法第177条)。この規定の根底には、「登記ができる状態であったにもかかわらずそれをしなかった者は、不利益を被っても仕方がない」という考えがあります。つまりBさんは、売主であるAさんに対しては「自分か所有者だ」と主張することはできても、Aさん以外の自分と競合関係になる第三者に対しては「自分が所有者だ」と主張することはできないのです。そして、Cさんはこの第三者にあたり、Cさんが登記を備えた以上、所有者として保護されるのはCさんということになります。

寒いときの家事は張り切って

寒くなると身体を動かす仕事がおっくうになります。かといって、しないですませるわけにはいかないのが主婦業。そこで、どうせやるなら張り切っちゃいましょうというわけで、自らその気になる法のご披露です。一つは、時間を区切って「何時から何時までがんばろう」式に。もう一つは、「運動のためにやりましょう」を自分にいいきかせ、身体の動きを大げさにします。ついでに首をまわし、腰をねじり、足をあげ、本当の体操までやってしまうと、なお結構です。家事と体操といえば、お茶わん洗い一つでも、爪先立ちしてお尻の筋肉をぐっと上げるようにしてやれば、立派なヒップアップ体操だそうです。お試し下さい。毎日続けていれば、きっと効果が目に見えて現れてくるはず。